当事務所においては、原則として、旧日本弁護士連合会報酬規定に準じた内容での料金体系を採用しております。
具体的には、下記のような料金体系となっておりますが、事件の難易度や相手方との争いがあるか否かなどによって金額の増減がありますので、一応の目安とお考え下さい。
実際には、下記の算定方法によって算出された弁護士費用を上限として、その範囲内でのお支払いを頂いている場合がほとんどです。
なお、以下の料金には、別途、消費税がかかります。
弁護士費用の種類には、以下のようなものがあります。
法律相談を受けて頂いた際にお支払い頂く費用です。
ご依頼頂いた事柄について、法律上の判断や意見を記載した書面を作成した場合の費用です。
事件のご依頼を受けた際にお支払い頂く費用です。事件受任から事件が終結するまでの間の訴訟活動や交渉、書面作成などに対する費用とお考え下さい。
事件が成功に終わった場合に、その成功の度合いに応じてお支払い頂く費用です。事件が完全な不成功に終わった場合は、お支払い頂く必要はありません。
契約書や内容証明郵便、遺言書といった法律文書の作成・内容確認や、株主総会指導、遺言執行などのように、原則として1回程度の事務処理で終了する事件の処理についてお支払い頂く費用です。
法人や個人の業務について、継続的に法律相談や法律文書の作成・確認などを行う顧問契約を締結した場合にお支払い頂く費用です。 顧問契約のご依頼を頂いた場合は、顧問料の範囲内にて、法律相談や法律文書の作成などを無料にて対応させて頂きます。
弁護士が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払い頂く費用です。
訴訟や調停を提起した際に、裁判所へ納める印紙代や切手代、供託金などのことです。弁護士費用ではありませんが、訴訟などを提起する際には、これらの費用が別途必要となります。
着手金や報酬金を算定する際には、原則として「経済的利益」が基準となります。「経済的利益」とは、その事件を解決することによって得られる利益のことです。
例えば、知人に1000万円を貸したが返してもらえないので、その返済を求める事件をご依頼頂いた場合には、事件を解決することによって得られる利益が、1000万円ですから、「経済的利益」は1000万円となります。
もっとも、土地の貸主が、借主に対して、その返還を求める事件においては、その土地の時価の2分の1を「経済的利益」とみなすこととされているなど、算定方法が若干複雑ですし、事件によっては、得られる利益を経済的に評価すること自体が難しい場合もありますので、個々の事案ごとに、依頼者の方と充分協議の上で決めさせて頂いております。
初回は、1時間まで相談料無料です。1時間以上の場合:30分につき5,250円(税込)。
20万円
内容証明郵便などの場合 5万円
契約書などの場合 10万円
事業者の場合 月額5万円以上
非事業者の場合 月額1万円以上
※料金はご依頼内容によって増減する場合があります。
| 経済的利益の価値 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円超3000万円以下 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 3% + 69万円 | 6% +138万円 |
| 3億円超 | 2% +369万円 | 4% +738万円 |
| 着手金 | 民事事件の着手金に準ずる。ただし、その額を3分の2に減額することができる。 |
|---|---|
| 報酬金 | 民事事件の報酬金に準ずる。ただし、その額を3分の2に減額することができる。 |
| 着手金 | 民事事件の着手金の2分の1〜3分の2 |
|---|---|
| 報酬金 | 民事事件の報酬金の4分の1以上 |
| 着手金 | 民事事件の着手金の3分の1〜2分の1 |
|---|---|
| 報酬金 | 民事事件の報酬金の4分の1 |
| 経済的利益の価値 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 2% | 4% |
| 300万円超3000万円以下 | 1% | 2% |
| 3000万円超3億円以下 | 0.5% | 1% |
| 3億円超 | 0.3% | 0.6% |
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 調停の場合 | 30万円 | 30万円 |
| 訴訟の場合 | 40万円 | 40万円 |
※慰謝料や財産分与など財産的給付が問題となる場合、上記の着手金及び報酬金に加えて、財産的給付の経済的利益を基準として、民事事件と同様の着手金及び報酬金が必要となります。
| 会社整理 | 200万円 |
| 特別清算 | 200万円 |
| 会社更生 | 400万円 |
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 債権者10社以下 | 20万円 | 20万円 |
| 債権者10社〜15社 | 25万円 | 25万円 |
| 債権者16社以上 | 30万円 | 30万円 |
| 着手金 | 40万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 40万円 |
| 着手金 | |
|---|---|
| 住宅資金特別条項を提出しない場合 | 30万円 |
| 住宅資金特別条項を提出する場合 | 40万円 |
| 報酬金 | |
|---|---|
| 債権者15社以下 | 30万円 |
| 債権者16社〜30社 | 40万円 |
| 債権者31社以上 | 50万円 |
| 着手金 | 1社あたり2万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 1社あたり2万円 |
※任意整理の報酬金は、債権者主張の元金と解決額との差額の10.5%、交渉により過払金の返還を受けたときは更に過払金の21%相当額、訴訟によるときは過払金の25.2%相当額が加算されます。
| 着手金 | 50万円 |
|---|---|
| 報酬金 | |
| 不起訴・略式命令・執行猶予 | 50万円 |
| 求刑された刑が減軽された場合 | 50万円未満 |
| 着手金 | 100万円 |
|---|---|
| 報酬金 | |
| 不起訴・略式命令・執行猶予 | 100万円 |
| 無罪 | 120万円 |
| 求刑された刑が減軽された場合 | 軽減の程度による相当額 |
| 着手金 | 100万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 100万円 |
| 着手金 | |
|---|---|
| 家庭裁判所送致前及び送致後 | 50万円 |
| 抗告・再抗告及び保護処分の取消 | 50万円 |
| 着手金 | |
|---|---|
| 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 100万円 |
| その他 | 50万円 |