相続・遺産分割解決までの流れ

フロー

相続・遺産分割問題のポイント

被相続人に有効な遺言があれば、原則としてその通りに遺産を分ける必要があり、遺産分割の問題は生じません(但し、遺留分の問題は生じ得ます)。

遺言がない場合は、相続人の間で遺産分割協議(話し合い)を行うことになり、話し合いでまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に応じて遺産の帰属先が決まります。遺産分割協議書により、不動産の登記名義の変更等も可能になります。

話し合いがまとまらなければ、相続人が他の相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、その手続の中で、裁判官や調停委員の意見を聞きながら話し合いを続けることになります。調停でもまとまらない場合には、審判手続に移行し、最終的に裁判官が決めることになります。

具体的事例

(事例1:「遺言に不満がある場合」・・遺言の有効性と遺留分について)
父親が亡くなった後、長男である兄から「父親が、全ての財産を長男に相続させるという内容の遺言書を書いているので、お前には相続する財産はない」と言われました。本当に一銭も受け取ることはできないのでしょうか。

遺言とは、自分が死亡した後に備えて、財産・身分等に関する事項について、遺言者の最終的な意思を表したものをいいます。

上記事例のように、父親が自分が亡くなった場合に備えて、予め遺言書を作成し、財産の相続方法についての意思を表していると、父親(被相続人といいます)の死亡時の財産(遺産といいます)は、父親の意思を尊重し、原則として遺言の内容どおりに分けなくてはなりません。
では、本件のように、全ての財産を長男に相続させるという遺言が見つかった場合、他の兄弟姉妹は何も言えないのでしょうか。

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具体的事例

(事例2:自分の財産を自分の意志に添う形で相続したい)
子供のうち、世話になった長女に可能な限り多くの財産を相続させたいのですが、どのような方法をとればよいですか。

事例1でも述べたとおり、自分が亡くなった場合の財産の分け方を予め指定しておくには、遺言が有効な手段となります。

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具体的事例

(事例3:事業継承に関連する相続について)
私は中小企業のオーナー社長ですが、自分が死んだ後に会社がどうなるのか心配です。できれば専務である長男にスムーズに会社を継がせたいのですが、他の兄弟(長女・二男)と仲が悪く、会社がバラバラにならないか不安です。妻は既に他界しており、相続人は3人の子供のみですが、事業をうまく承継させ、かつ長男以外の子供に不満を抱かせないためにはどのような方法がありますか。

経営者が高齢化している場合、本件のような事業承継の問題は切実ですが、何らの対策もしておかないと、経営者が死亡した場合、その遺産は相続人である3人の子に法定相続分に応じて承継されてしまうので、問題が生じます。

例えば、会社の株式は3人の子が3分の1ずつ相続(共有)することになるため、長男以外の子2名が反対すれば、長男は社長に就任できないし、会社の基本的な事項が何一つ決められないということになります。また、会社の事業用資産(事務所の土地・建物など)が経営者の個人所有であるような場合、経営者が亡くなれば、3人の子の共有になってしまうので、例えば二男の債権者が共有持分を差し押さえたり、共有物の分割請求がなされて会社の運営に支障をきたすなど不測の事態が発生する危険があります。

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具体的事例

(事例4:相続税の納付期限について)
相続人間で、なかなか遺産分割協議がまとまらないまま、相続税の納付期限が迫っています。各相続人には手持ちの資金がなく、相続財産から納税するしかないのですが、どうすればよいですか。

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※遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人間の協議により合意に至った場合に、遺産の分け方について相続人間で作成する書面をいい、その内容に応じて遺産の帰属先が決まります。遺産分割協議書は法律上作成を要求されているものではありませんが、後日の紛争を回避するために作成されるのが通常です。

不動産の相続登記申請には、遺産分割協議書を原因証書として添付する必要がありますので、相続人全員が実印を押した協議書を作成し、全員の印鑑登録証明書を準備することが必要となります。 金融機関の手続については、協議書に加えて別途各金融機関独自の形式の書面を要求されることも少なくありませんので、預金等の払戻にあたっては、個別に書式を取り寄せたうえで、相続人全員の署名・捺印(実印)と印鑑登録証明書を準備しなければなりません。

なお、相続人の中に何も相続しない人がいる場合、遺産分割協議や相続放棄の手続を経ずに直ちに他の相続人に不動産の所有名義を帰属させる方法として、特別受益を受けたので相続分はない旨記載した「相続分のないことの証明書」を作成し、実印を押して印鑑登録証明書を添付して登記申請の原因証書とする場合があります。

箕輪法律事務所では、豊富な経験をもとに依頼人の立場にたって法的に保証された権利を最大限に確保いたします。法律の専門家である私たちにご遠慮なくご相談ください。

 

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